大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)140 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人牧野芳夫の上告趣意について。

所論は結局第一審判決の事実認定手続の違法を新らたに上告審で主張するに帰し

上告適法の理由と認め難い。

前科を冒頭に掲げたからといつて、予断を抱いて事実を認定したとは推定できな

い。却つて第一審判決は所掲の多数の証拠を以て判示事実を認定したこと明らかで

ある。論旨は採るを得ない。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主

文のとおり決定する。

昭和二七年二月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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